新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画について
感染症が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
今回は、新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画(BCP)入所系についてご紹介させていただきます。
こちらは、厚生労働省ホームページ上の「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」の中の「感染症ひな形(入所系)」になります。
このひな形に沿って一部にはなりますがご紹介させていただきます。
1.総則
施設内で方針を決定する。
1.1 目的
本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が施設内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当施設の実施すべき事項を定めるとともに、定めた実施事項を平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。 |
1.2 基本方針
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。
①入所前の安全確保: 入所者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。 ②サービスの継続: 入所者の生命、身体の安全、健康を守るために最低限必要となる機能を維持する。 ③職員の安全確保: 職員の生命を守り、生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。 |
1.3 主管部門
本計画の主管部門は、感染症対策委員会とする。 |
1.4 全体像
ガイドライン10ページの「新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の対応フローチャート」に沿って新型コロナウイルス感染症BCPを作成する。 事前準備(平時対応)と感染疑い者が発生してからの対応(感染疑い者の発生~感染拡大防止体制の確立)の流れを踏まえて、作成していく。 【補足1】対応フローチャートを参照する。 |
2.平常時の対応
対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記で実施する。
2.1 対応主体
災害対策本部長(理事長 ●● ●●)の統括のもと関係部門が一丸となって対応する。 |
2.2 対応事項
対応事項は以下のとおり。
(1)体制構築・整備①
●全体を統括する責任者:理事長 ●● ●● 代行者:施設長 ●● ●● ●役割を認識し、スムーズに活動するために、担当者名/部署名には具体的な氏名、権限と役割を記載する。推進体制を【様式1】推進体制の構成メンバーに示す。 |
(1)体制構築・整備②
●報告ルート、報告方法、連絡先等を事前に整理しておく。 ガイドラインの9ページの「新型コロナウイルス感染(疑い)者発生時の報告・情報共有先」を参考に整理し、連絡リストを作成する。 【補足2】情報共有先別に担当者名を明記する。 【補足3】情報伝達の流れを整理する。 【様式2】施設外・事業所外連絡リストを作成する。 |
(2)感染防止に向けた取組の実施
(2-1)新型コロナウイルス感染症に関する最新情報(感染状況、政府や自治体の動向等)の収集
●施設長が以下の情報収集と施設内共有を行う。 ●厚生労働省、都道府県、市区町村、関連団体のホームページから最新の情報を収集する。 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」 都道府県の新型コロナウイルス感染症のホームページ (都道府県の新型コロナウイルス感染症のホームページのURL) ●関係機関、団体等からの情報を管理・利用する。 ●必要な情報は、施設内で共有・周知する。 ミーティングで伝達し、情報を掲示する。 重要な情報は、マニュアル化し、教育を実施して徹底する。 |
3.初動対応
感染疑い者が発生した際の初動対応について、迅速な行動ができるよう準備しておく。
3.1 対応主体
災害対策本部長の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。 |
感染疑い者の発生
●息苦しさ、強いだるさ、発熱、咳、頭痛等の症状や嗅覚・味覚の異常等の症状がある場合、新型コロナウイルス感染症を疑い対応する。 ●感染の疑いをより早期に把握できるよう、毎日の検温や体調確認等により、日頃から入所者の健康状態や変化の有無等に留意する。 ●体調不良を自発的に訴えられない利用者もいるため、いつもと違う様子(活動量の低下や食事量の低下等)にも気を付ける。 ●職員は、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底し、感染が疑われる場合は主治医や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受けること。 ●管理者は、日頃から職員の健康管理にも留意するとともに、体調不良を申出しやすい環境を整える。 感染疑い者を発見したら、速やかに「初動対応」を実行する。 |
3.2 対応事項
(1)第一報
(1-1)管理者への報告
●感染疑い者が発生した場合、担当職員は、速やかに施設長に報告する。 |
(1-2)地域での身近な医療機関、受診・相談センターへ連絡
●担当職員は、施設長に連絡後、協力医療機関や地域で身近な医療機関、あるいは、受診・相談センターへ電話連絡し、指示を受ける。 施設利用者であること、氏名、年齢、症状、経過等を伝える。 |
(1-3)施設内・法人内の情報共有
●状況について施設内で共有する。 氏名、年齢、症状、経過、今後の対応等を共有する。 ●施設内においては、掲示板や社内イントラネット等の通信技術を活用し、施設内での感染拡大に注意する。 ●所属法人の担当窓口へ情報共有を行い、必要に応じて指示を仰ぐ。施設長は施設内で情報共有を行う。 |
4.感染拡大防止体制の確立
感染疑い者の検査対応中に、以下の感染拡大防止体制の確立を迅速に対応することができるよう準備しておく。
4.1 対応主体
災害対策本部長の統括のもと、関係部門が一丸となって対応する。 |
4.2 対応事項
(1)保健所との連携
(1-1)濃厚接触者の特定への協力
●感染者が発生した場合、保健所の指示に従い、濃厚接触者となる入所者等の特定に協力する。 ●症状出現2日前からの接触者リスト、直近2週間の勤務記録、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、施設内に出入りした者の記録などを準備する。 ●感染が疑われる者が発生した段階で、感染が疑われる者、(感染が疑われる者との)濃厚接触が疑われる者のリストを作成する。 ●【様式4】の感染(疑い)者・濃厚接触(疑い)者管理リストを活用する。 |
(1-2)感染対策の指示を仰ぐ
●消毒範囲、消毒内容、生活空間の区分け、運営を継続するために必要な対策に関する相談を行い、指示助言を受け、実施する。 ●行政検査対象者、検査実施方法について確認し、施設内での検体採取を行う場合は、実施場所について確認する。 ●感染者、濃厚接触者、その他の入所者がわかるよう、また、検査を受けた者とその検体採取日がわかるよう、職員及び入所者のリストを準備する。 |
(1-3)併設サービスの休業
●併設サービスについて、保健所から休業要請があればそれに従う。 ●感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数、消毒の状況等に応じて、休業を検討する指標を明確にしておく。 |
(2)濃厚接触者への対応
(2-1)入所者 健康管理の徹底
●濃厚接触者については14 日間にわたり健康状態の観察を徹底する。 ●14日間行うことが基本となるが、詳細な期間や対応については保健所の指示に従う。 |
上記のように厚生労働省のひな形に沿って計画書を作成することができますので、ご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の感染者(感染疑いを含む)が施設内で発生した場合においても、サービス提供を継続するために当施設の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項ということになります。
最後まで閲覧いただきありがとうございます。
次回は、「厨房内でクラスターが発生した事例の紹介」になります。
新型コロナウイルス感染症が発生した事例をご紹介します。
今回までのBCP(業務継続計画)の記事は、下をクリック。
・第1回:事業継続計画BCPについての概要。
・第2回:新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画について。